2020/11/13
過大な景品類の提供は禁止されています。商品やサービスの販売促進のため、景品類の提供が盛んになっておりますが消費者が景品によって商品・サービスを選ぶようになると、質の良くない商品や価格の高いモノを購入させられて不利益を受けてしまう恐れがあります。景品表示法では、このような不利益を消費者が受けることのないよう、景品類の最高額や総額などを制限しています。
■景品類とは?
事業者が顧客を誘引するための手段として、商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭等のことをいいます。
※値引き、アフターサービス等は除きます。
目的 :顧客を誘引する手段
提供方法:取引に付随して提供する
内容 :物品、金銭等の経済上の利益
■景品類
一般懸賞
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性や特定行為の優劣等によって景品類を提供すること。
例
●抽せん券、じゃんけん等により提供
●一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
●パズル、クイズ等の解答の正誤により提供
●競技、遊技等の優劣により提供 等
懸賞に係る取引価額:5,000 円未満
景品類限度額最高額:取引価額の20倍
景品類限度額総額 :懸賞に係る売上予定総額の2%
懸賞に係る取引価額:5,000 円以上
景品類限度額最高額:10万円
景品類限度額総額 :懸賞に係る売上予定総額の2%
■共同懸賞
商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞のことです。
例
●一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者が共同で実施
●中元・歳末セール等、商店街が共同で実施(年3回、70日まで)
●「電気まつり」等、一定の地域の同業者が共同で実施 等
景品類限度額最高額:取引価額に懸賞に係る
景品類限度額総額 :かかわらず30万円売上予定総額の3%
■総付景品
商品の購入者や来店者に対し、もれなく提供する景品です。
例
●商品の購入者全員にプレゼント
●来店者全員にプレゼント
●申込みや来店の先着順にプレゼント等
次のようなものには景品規制は適用されません。
●商品・サービスの販売に必要な物品・サービス
●見本、宣伝用の物品・サービス
●自店又は自店と他店で共通して使用できる割引券
●開店披露、創業記念等で提供される物品・サービス
取引価額 :1,000円未満
景品類の最高額:200円
取引価額 :1,000円以上
景品類の最高額:取引価額の2/10
詳細については下記をご参照のうえ、お問合せください。
■消費者庁ホームページ景品表示法はこちら
■全国公正取引協議会連合会景品表示法とはこちら
愛知県名古屋市に本社を構え、創業明治3年からノベルティの制作・企画・提案を行っている歴史ある会社です。