コラム

防災備蓄品は経費に?

2025/7/7

~従業員向けの備えが経費になる仕組み~

企業が備える「防災備蓄品

食料・水・簡易トイレなどが、損金(=経費)として計上できることをご存じですか?

 

 損金計上できるケースとは?

     ・従業員向け備蓄品(食料・水・衛生用品)
  →「福利厚生費」として処理可能

 ・防災体制の一環としての日常備品(簡易トイレ、ライトなど)
  →「消耗品費」として処理可能

▶ 重要なのは、用途が“従業員や事業所のため”と明確であることです。

 

期限切れ商品の処理も経費になる?

備蓄品の入れ替え時に古い商品を廃棄する費用も、経費(損金)として認められる場合があります。

 

経営と防災の両立を

防災備蓄は、社員の命を守る大切な投資。
損金計上を活用すれば、法人税の負担を抑えながら継続的な備えが可能になります。

 

🔍 損金とは?
企業の支出を損金として処理することで、課税所得が減り、法人税が軽減されます。

⚠注意点

すべての備蓄品が損金になるわけではありません。税務署に「業務と無関係」と判断されると経費にできないケースもあります。「従業員の安全確保」が明確な場合のみ、損金処理が可能です。

株式会社亀忠 編集部
株式会社亀忠 編集部

愛知県名古屋市に本社を構え、創業明治3年からノベルティの制作・企画・提案を行っている歴史ある会社です。