2025/7/7
企業が備える「防災備蓄品」
食料・水・簡易トイレなどが、損金(=経費)として計上できることをご存じですか?
・従業員向け備蓄品(食料・水・衛生用品)
→「福利厚生費」として処理可能
・防災体制の一環としての日常備品(簡易トイレ、ライトなど)
→「消耗品費」として処理可能
▶ 重要なのは、用途が“従業員や事業所のため”と明確であることです。
備蓄品の入れ替え時に古い商品を廃棄する費用も、経費(損金)として認められる場合があります。
防災備蓄は、社員の命を守る大切な投資。
損金計上を活用すれば、法人税の負担を抑えながら継続的な備えが可能になります。
🔍 損金とは?
企業の支出を損金として処理することで、課税所得が減り、法人税が軽減されます。⚠注意点
すべての備蓄品が損金になるわけではありません。税務署に「業務と無関係」と判断されると経費にできないケースもあります。「従業員の安全確保」が明確な場合のみ、損金処理が可能です。
愛知県名古屋市に本社を構え、創業明治3年からノベルティの制作・企画・提案を行っている歴史ある会社です。